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ACF 規約集 **** Index *****
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| 第一章 総則 | 【第一条】 | 本会は、「青山キリスト教学生会」(ACF)と称する。 | |||||||||||||
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| 【第二条】 | 本会は、青山学院の「建学の精神」に基づく、大学公認のキリスト教学生活動の団体である。 | ||||||||||||||
| 【第三条】 | 本会は、本会の企画する各種の活動を通して会員の信仰ニ親睦を深め、有意義な学生生活の実現を図るとともに、青山学院大学の宣教活動に協力することを目的とする。 | ||||||||||||||
| 【第四条】 | 本会の会員は、プロテスタントキリスト教信者、またはプロテスタントキリスト教に関心を持つ青山学院大学の学生とする。 | ||||||||||||||
| 【第五条】 | 本会の機関として以下のものを置く。 一、総会 二、ACF委員会 三、役員会 |
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| 【第六条】 | 本会は青山学院大学学友会文化連合会に所属し、本部を東京都渋谷区渋谷4−4−25 青山学院大学内に置く。 また青山キャンパス(一部・二部)、相模原キャンパスにそれぞれ活動支部を置く。 | ||||||||||||||
| 第二章 組織 | 【第四条】 | 本会の会員は、プロテスタントキリスト教信者、またはプロテスタントキリスト教に関心を持つ青山学院大学の学生とする。 | |||||||||||||
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【第五条】 |
本会の機関として以下のものを置く。 一、総会 二、ACF委員会 三、役員会 |
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| 【第六条】 |
本会は青山学院大学学友会文化連合会に所属し、本部を東京都渋谷区渋谷4−4−25 青山学院大学内に置く。 また青山キャンパス(一部・二部)、相模原キャンパスにそれぞれ活動支部を置く。 |
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| 【第七条】 |
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【第八条】 |
本会は、大学宗教部長をチャプレンとして置く。ただし、大学宗教部長はこれに代わる者として大学宗教主任の中から担当チャプレンを指名することができる。また、各支部に一名ずつ、大学宗教主任を支部チャプレンとして置くことができる。 | ||||||||||||||
| 第三章 会員 | 【第九条】 | 本会に入会を希望キる者は、所定の申込書を役員会に提出し、その承認を得なければならない。 | |||||||||||||
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【第十条】 |
本会の継続会員は、毎年度初頭に、役員会に所定の継続手続きをするものとする。
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| 【第十一条】 |
本会の会員は、第三十三条に定める会費を納入する義務を負う。 |
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| 【第十二条】 |
本会の会員には、会員証を発行する。 |
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| 【第十三条】 |
本会を退会する時には、役員会に退会届及び会員証を提出し、その承認を得なければならない。 |
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| 第四章 総会 | 【第十四条】 | 本会の最高決議機関として、総会を置く。 |
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| 【第十五条】 | 一、定期総会は、前・後期・一回開催する。 二、下記の場所には、臨時総会を召集しなければならない。 @役員会が必要と認めるとき A全会員の五分の汝以上による要請のあるとき B顧問又はチャプレンの要請のあるとき |
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| 【第十六条】 | 総会には、顧問及びチャプレンは原則として出席するものとする。 |
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| 【第十七条】 | 総会の開催は、少なくとも十日前に、その議題を含めて公示しなければならない。 |
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| 【第十八条】 |
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| 第五章 ACF委員会 |
【第十九条】 | 本会に関する基本的事項の審議、ならびに本会に関する運営の円滑化を図る機関として、ACF委員会を置く。 | |||||||||||||
| 【第二十条】 | ACF委員会は、顧問・大学宗教主任・アドバイザー・会長・副会長・総務・書記・財務・広報ならびに文化連欠会代表委員会によって構成される。 |
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| 【第二十一条】 | ACF委員会は、顧問を委員長とする。 |
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| 【第二十二条】 | ACF委員会は、次の事項を審議する。
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| 【第二十二条】 | ACF委員会は、顧問である委員長が召集する。 |
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| 第六章 役員会 | 【第二十四条】 | 本会に、以下の役員を置く。 一、会長 一名 二、副会長 一名 三、総務 一名 四、書記 一名 五、財務 一名 六、広報 七、支部長 各一名(ただし、兼任も可とする) 八、文化連合会代表 一名 |
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| 【第二十五条】 | 一、会長及び文化連合会代表はプロテスタントキリスト教信者でなければならない。 二、《 削 除 》(1992年4月9日) |
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| 【第二十六条】 | 役員の任期は、四月一日から翌年三月三十一日までの一年とする。 |
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| 【第二十七条】 | 役員会の本会の運営執行機関であり、日常活動を決定し、執行する。ただし、本会の根幹的事項に関しては、ACF委員会及び総会の承認を得なければならない。 |
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| 【第二十八条】 | 役員会は、役員、顧問及びチャプレンにより構成される。 |
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| 【第二十九条】 | 役員の選挙は、ACF委員会の管理下に置く。 |
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| 【第三十条】 | 役員会のすべての議決は、構成員の五分の四以上の賛成による。 |
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| 【第三十一条】 |
役員は、定期総会で選出される。 |
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| 【第三十二条】 | 《 削 除 》(1989年4月8日) |
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| 第七章 財務 | 【第三十三条】
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本会の財源は、会員の納入する会費及び大学からの援助金等によるものとする。 | |||||||||||||
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【第三十四条】 |
本会の会計年度は、四月一日から翌年三月三十一日まての一年とする。
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【第三十五条】 |
会費は、毎年度初頭に役員会が発議し、総会においてこれを決定する。
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【第三十六条】 |
本会の予算は、ACF委員会の承認を経て、総会で決定する。 | ||||||||||||||
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【第三十七条】 |
本会の決算は、ACF委員会の監査を経て、総会において承認する。 |
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| 第八章 除名及び処分 |
【第三十八条】 |
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| 【第三十九条】 | 前条に該当しない者についても、役員会は総会の承認を得て、除名以外の処分をなすことができる。ただし、会費以外の金銭及び経済的価値を有する物の徴収はできない。 |
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| 第九章 改正 | 【第四十条】 | 総会は本条の定めるところによって会則を改正することができる。ただし、第一章第一条から第三条及び本条は改正することができない。 |
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| 【第四十一条】 | 本会則の改正は、役員会及びACF委員会の審議を経て、総会の承認を得るものとする。 |
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| 【第四十二条】 | 本会則の改正に関しては 全会員の過半数が出席し、四分の三以上の賛成を必要とする。 |
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| 付 則 |
一、 本会の英語名称は、AOYAMAGAIUIN UNIVERSITY CHRISTIAN FELLOWSHIPとする。 二、 本会則は、1982年4月1日より施行する。 |
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| 1989年4月8日 一部改正 1992年4月9日 一部改正 1992年9月7日 一部改正 1992年11月28日 一部改正 2002年11月9日 一部改正 |
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